業界最大規模の
総合探偵社
ガルエージェンシー香川
(香川県相談室)
ガルエージェンシー徳島
(徳島県相談室)
法案内容
■
届出について
■
欠格事由について
■
法令順守、違法目的調査の禁止
■
重要事項説明について
■
依頼者への説明義務および書類交付
■
社員教育について
■
名簿の備え付け
■
罰則について
■
経過措置について
届出について
(1)営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること。
(2)営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること。
(3)届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます。
(4)「書面」を営業所に掲示すること。
上に戻る
欠格事由について
以下の者は、探偵業を営む事は出来ません。
(1)成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
(2)過去に一定の違反をした方
(3)暴力団員の方
(4)未成年者
上に戻る
法令遵守、違法目的調査の禁止
(1)名義貸しの禁止
(2)個人の権利利益を侵害しないこと
(3)守秘義務の徹底
上に戻る
重要事項説明について
(1)氏名・名称、代表者について
(2)届出書類に記載されている事項説明
(3)個人情報保護法を遵守するものであること
(4)守秘義務について
(5)サービス内容
(6)委託に関する事項
(7)金銭のやりとりについて
(8)契約の解除に関する事項
(9)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項
上に戻る
依頼者への説明義務および書類交付
(1)上記の内容
(2)調査期間・内容・方法
(3)委託の定めがある場合は、その内容
(4)金銭のやりとり
(5)契約解除について
(6)業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合には、その旨
上に戻る
社員教育について
社員教育を行うこと(当社には
探偵学校
があります)
上に戻る
名簿の備え付け
従業員名簿を備えること
上に戻る
罰則について
(1)行政指導があった後の違反…1年の懲役/100万以下の罰金
(2)無届・名義貸し・公安委員会の指示違反…6ヶ月の懲役/30万以下の罰金
上に戻る
経過措置について
既に探偵業を営んでいる者は、施行日から、1ヶ月間は、無届で営業できる
⇒探偵業法Q&A
⇒探偵業法について
上に戻る
無料相談ホットライン
香川 相談室 0120-63-9494
徳島 相談室 0120-01-9494
メールからのご相談はこちら
探偵社ガルMENU
探偵社・興信所のご利用が初めての方へ
最初のページに戻る
探偵・調査のご依頼について
会社概要
ガル香川
アクセスマップ
ガル徳島
アクセスマップ
探偵社の選び方
調査の流れ
調査料金について
調査基本料金表
ご依頼者様の声
探偵業法
プライバシーポリシー
探偵学校 説明会開催中
浮気調査・不倫調査
/
素行調査
/
裁判資料の内偵
/
人探し・行方調査
/
盗聴発見
/
結婚調査
/
信用調査
/
ご近所トラブル
/
ストーカー対策
/
特殊調査